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世界人権宣言・第11条

第11条

  1. 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保証を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
  2. 何人も、実行の時に、国内法又は国際法により、犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。 また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。