人権 その15

国籍を持つ権利

国籍を持つ権利

人権 その15

国籍を持つ権利

1. すべての人は、国籍を持つ権利を有する。



2. 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

請願書に署名する