世界人権宣言
公式文書

第11条
  1. 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保証を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
  2. 何人も、実行の時に、国内法又は国際法により、犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第12条

何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第13条
  1. すべての人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
  2. すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第14条
  1. すべての人は、迫害からの避難を他国に求め、かつ、これを他国で享有する権利を有する。
  2. この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第15条
  1. すべての人は、国籍を持つ権利を有する。
  2. 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第16条
  1. 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
  2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
  3. 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第17条
  1. すべての人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
  2. 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第18条

すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条

すべての人は、意見を持ちそれを表明する自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見を持つ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第20条
  1. すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
  2. 何人も、結社に属することを強制されない。
請願書に署名する