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世界人権宣言・第21条

第21条

  1. すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
  2. すべての人は、自国において等しく公務につく権利を有する。
  3. 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。