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世界人権宣言・第23条

第23条

  1. すべての人は、労働し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
  2. すべての人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
  3. 労働する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
  4. すべての人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに加入する権利を有する。