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世界人権宣言・第16条

第16条

  1. 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。 成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関して平等の権利を有する。
  2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
  3. 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。