人権侵害の事例

第13条:居住移転の自由

「1. すべての人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。」

「2. すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。」

アルジェリアでは、難民や亡命希望者が頻繁に監禁や国外追放、虐待行為の犠牲になっています。サハラ南部の複数の国から避難してきた28名の亡命者は、国連難民高等弁務官(UNHCR)による正式な難民認定を得ていたにも関わらず、弁護士も通訳もいない不当な裁判の後、アルジェリアへの不法入国者としてマリに強制移送されました。彼らはマリの武装集団が活動する砂漠の町の近くに、食事も水も医療扶助もない状態で置き去りにされていました。

ケニアでは、関係当局が国際難民法に違反して、ソマリアの武力紛争から逃れてきた何千人もの人々に対して国境を封鎖しました。亡命希望者たちは告訴も裁判もなしにケニア国境で違法に監禁され、ソマリアに強制送還されました。

ウガンダ北部では、160万人の市民が難民キャンプに留まっています。武力紛争の被害が最も大きかったアチョリ地区では、2005年に家を失った110万人の住民のうち、63パーセントが2007年になっても依然として難民キャンプで生活しており、もともと居住していた地域に戻って定着した人は7000人しかいません。

第18条:思想の自由

「すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。」

ミャンマーでは、軍事政権が仏教の僧侶の先導する平和的なデモを武力鎮圧し、寺院を襲撃・閉鎖し、財産を没収しました。抗議した人々は銃撃、殴打、監禁されただけでなく、友人や家族が嫌がらせに遭ったり人質に取られたりしました。

中国では、「法輪功」の信者たちが監禁され、拷問その他の虐待を受けました。キリスト教徒は、国が認可していない経路で宗教活動を行ったとの理由で迫害を受けました。

カザフスタンでは、アルマトイ近郊の町の行政当局が、12の住居の取り壊しを許可しました。すべて「ハレ・クリシュナ」という教団のメンバーが住んでいる家で、不正取得した土地に建てられているというのが取り壊しの理由でしたが、正当な根拠なく、教団のメンバーの家だけが取り壊されたのです。

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